本規約をよくお読みいただいたうえでご利用ください。
第1条(会員)
会員とは本会員規約を承認した方で、タマファイナンス株式会社(以下、「当社」という。)が審査のうえ入会を認めた方をいいます。
第2条(融資方法)
会員は電話等にて借入意思を示し、当社は会員指定の金融機関宛に金銭の振込をするものとします。この場合、当社は「タマファイナンス株式会社」名にて振込をします。
第3条(返済方法・返済場所)
- 会員は約定返済日までに当社指定金融機関への振込にて返済するものとします。その際の振込手数料は会員負担とします。
- 会員は当社が定める所定の手続きにより、会員があらかじめ指定した会員の預金口座からの口座振替により支払いをすることができます。
- これらの返済方法および返済場所が後日、当社またはその代理人からの通知によって変更されることがあります。
第4条(利息・遅延損害金の計算方法)
利息および遅延損害金は当社と会員とで取り交わす契約書記載のとおりとし、その計算方法は年365日(閏年は366日)の日割り計算とします。算式で示すと下記のとおりです。
元本×年利率×【借入日数-1】÷365(閏年は366)
また、利息および遅延損害金は一円未満切捨てとします。
第5条(返済金の充当・優先順位)
返済した金銭は費用、遅延損害金、利息、元本の順に充当します。
第6条(「貸付明細書兼償還表」(以下、「貸付明細書」という。)の交付)
会員により借入がなされた場合、当社は貸付明細書をその都度交付します。
第7条(「領収書兼残高確認書」(以下、「受取証書」という。)の交付)
会員より当社指定口座へ返済された場合または会員の預金口座からの口座振替により返済された場合、会員から発送の希望があった場合に限り、受取証書を交付します。
第8条(費用の負担)
当社と会員との契約締結時に必要な印紙代、振込手数料、事務手数料は会員宛に送付する貸付明細書に明記します。なお、この費用は借入時に清算するものとします。
第9条(期限の利益の喪失事項)
会員が次のいずれかに該当した場合には、当社からの通知・催告がなくても当然に期限の利益を失い、遅延損害金を付して直ちに全額返済するものとします。また、当社が本条文に基づく権利を行使しない場合でも、会員は当社から一旦喪失した期限の利益を再度付与あるいは容認されたものでないものとします。
- 約定返済日までに返済を一度でも遅延し、あるいは返済を怠ったとき
- 借入関係書類の記載事項に虚偽があることが判明したとき
- 住所の移転もしくは勤務先の変更、退職、休職、長期欠勤、解雇、休業または廃業したにも関わらず、その事実を当社に遅滞なく届けなかったとき
- 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
- 破産申立または民事再生、特定調停申立、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき
- 差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき
- 上記第3項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当社に会員の所在が不明となったとき
- その他本規約の各条項に違反したとき
- 全各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由があったとき
第10条(貸付原本の再差入)
天災・事変・その他避くべからざる事由により、当社と会員により取り交わした契約書が紛失・滅失または毀損した場合は当社の帳簿により貸付原本を離れて債務者において債務を負担し、当社から請求があり次第直ちに代わりの契約書を差入します。
第11条(裁判所の合意管轄)
当社と会員との契約により発生する諸問題について、次の各号につき同意します。
- 会員は訴訟、調停、和解の申立をした場合には、当社の本社所在地(東京都港区)を管轄する東京地方裁判所を合意管轄とすることに同意します。
- 会員が他地にて訴訟・調停・和解の申立をした場合、当社の本社所在地(東京都港区)を管轄する東京地方裁判所へ移送することに同意します。
- 訴額に関係なく第1審に限り、東京地方裁判所にすることに同意します。
第12条(承諾事項)
- 会員は当社の都合により、本契約書に基づく貸金債権を第三者に譲渡されても異議を申立ません。
- 債権保全等の目的により会員の居住地確認のため、当社が住民票謄・抄本、戸籍の附票を取得する事を承諾します。
第13条(届出事項)
- 氏名・住所・電話番号・その他当社に届出た事項に変更があったとき、会員は直ちに当社に届出るものとします。
- 前項の届出を怠ったために、当社からなされた通知または送付された書類が延着し、または到着しなかった場合は当然到着すべき時に到着したものとします。
第14条(信用情報機関の登録)
当社は、本規約に基づく契約に関する会員の個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、当社が加盟する株式会社日本信用情報機構(以下、「加盟先機関」という。)に提供します。加盟先機関は、当該個人情報を、その加盟会員および提携する全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー(以下、「提携先機関」という。)の加盟会員に提供します。
当該情報は、加盟先機関および提携先機関に登録されます。個人情報および延滞情報等の登録期間は、契約継続中および完済日から5年以内です。
(注)詳しくは、「プライバシーポリシー」に記載しています。
第15条(準拠法)
会員と当社の諸契約に関する準拠法は全て日本法とします。
第16条(解約)
会員は残債務を全額返済後でなければ、契約を解除できないものとします。
第17条(極度方式基本契約)
- (1)
- 当社と会員との間で極度額を定め、当社から反復継続して金銭の融資を受けることができます。
- (2)
- 会員が前項の極度額を超える金額の融資を希望した場合、再度審査を行ったうえで当社が融資極度額の増額を認めたときは、増額可能なものとします。
- (3)
- 会員による借入がなされた場合、当社と会員の間では、本規約に従い、金銭消費貸借が成立し、かかる消費貸借に基づいて元本請求権およびそれに付随する利息・遅延損害金その他請求権が発生するものとします。
- (4)
- 返済回数は借入元本額に基づき算定されます。算定される最低返済額の返済が繰り返される場合には、一定の回数が定まりますが、会員による借増、月の途中の返済、最低返済額以上の返済などが生じた場合には変動します。
【返済方式】
- 返済方式は借入金額スライドリボルビング方式とし、1回に返済すべき金額は極度額が30万円以下の場合、元本額10万円までは4,000円以上、元本額が10万円を超える場合は10万円ごとに4,000円を加算した金額とします。また、極度額が30万円を超える場合、元本額10万円までは3,000円以上、元本額が10万円を超える場合は10万円ごとに3,000円を加算した金額とします。上記元本額により一旦定まった最低返済額は変更されません。ただし、返済開始後に追加の借入がなされた場合には最低返済額は当該追加借入時の借入残高に基づいて改めて算定します。
- 返済日は毎月一回の約定返済日までであれば会員の自由に委ねられます。返済額も元本を基準とし、最低返済額以上であれば、会員の自由に委ねるものとします。次回返済日は、利息充当日を基準とし16日以上45日以内の範囲で最初に到来する約定返済日とします。なお、次回返済日が、銀行休業日にあたる場合は、翌営業日とします。
【期日前返済】
会員は約定返済日前に全部または一部を繰上返済することができます。この場合は繰上返済日当日までの利息を併せて返済するものとします。また、一部繰上返済の場合、最低返済額は変更されないものとします。
【契約有効期間】
本契約の契約有効期間は本契約締結日より5年間とします。ただし、期間満了までに当事者間で特に申出のない時には、同一条件で5年間自動更新するものとし、その後においても同様とします。なお、契約満了時において融資残高がある場合には残債務が完済に至るまで契約は継続します。
第18条(金銭消費貸借契約)
- (1)
- 当社と会員との間で借入金額を定め金銭の融資を受けるものとします。
- (2)
- 会員による借入がなされた場合、当社と会員の間では、本規約に従い、金銭消費貸借が成立し、かかる消費貸借に基づいて元本請求権およびそれに付随する利息・遅延損害金その他請求権が発生するものとします。
【返済方式】
金銭消費貸借契約の返済方法は元利均等返済方式とし、毎回の返済額(元本と利息の合計)が、返済開始から決められた期間の終了まで均等(最終回のみ端数)となる返済方式とします。
【期日前返済】
会員は約定返済日前に全部または一部を繰上返済することができます。この場合は繰上返済日当日までの利息を併せて返済するものとします。また、一部繰上返済の場合、従前の返済金額は変更されないものとします。
【連帯保証人】
- 連帯保証契約は債務者が借入金を受領した時点から発生するものとします。
- 連帯保証人は債務者が当社と取り交わす契約書に基づき負担する借入金元本および利息、遅延損害金について各条項を承諾のうえ、保証債務履行の責めを負うものとします。
- 連帯保証人は連帯保証契約を一方的に解除できないものとします。ただし、当事者間の合意により将来に向かって連帯保証契約を解除することはできるものとします。
- 連帯保証人が期限の利益喪失事項の各号に抵触したときは、債務者は1カ月以内に別途連帯保証人をたてるか債務を全額返済するものとします。
- 連帯保証人は債務者および連帯保証人が債務を全額返済することにより連帯保証契約を終了するものとします。
- 連帯保証人は借主と同等の責任を負い、当社が元本および利息、遅延損害金の請求をしたときに「催告の抗弁権(民法452条)」や「検索の抗弁権(民法453条)」はないものとします。